専有部分と共用部分の違いは?リフォーム時に注意したいこと


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マンションには、専有部分と共用部分があります。それぞれがマンションのどの場所を指しているか知っておくと、リフォームするときなどに余計なトラブルを起こさなくて済むようになるでしょう。

ここでは、専有部分と共用部分がマンションのどの部分を指しているのか、マンションのリフォームをするときにはどのような点に注意すればいいのかについてご紹介します。

専有部分と共用部分はどの部分を指しているのか?

マンションは、専有部分と共用部分から成り立っていますが、それぞれがどの部分を指しているのかは、なかなかわかりにくいものです。

まずは、専有部分がどの部分を指しているのかについてご説明します。

専有部分は区分所有権が設定された場所

マンションを購入するということは、1つの住戸を所有しているという権利が与えられたともいえます。この権利を区分所有権といい、その対象となる部分が専有部分です。

具体的に権利を有する場所としては、壁や床、天井で囲まれた部屋の内側のこと。住宅用火災警報器や、メーターから先の配線・配管などもその対象になるとされています。

共用部分は専有部分以外の場所

共用部分とは、基本的に専有部分以外の場所を指しています。具体的には、エントランス、共用廊下、屋上、エレベーターといった、多くの人が共同で使う場所です。さらに、管理規約では、倉庫や管理人室といったマンションに付属する別の建物も共用部分とされていることもあり、その範囲はマンションによってさまざまです。

マンションのリフォーム時の注意点

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マンションの専有部分と共用部分がどの部分を指しているかは、リフォームをする前に確認しておきたいところです。基本的に専有部分であれば、自己判断でリフォームを行うことが可能ですが、共用部分は自分の意志で勝手にリフォームはできません。

専有部分と共用部分は境界が曖昧なことが多いため、不用意にリフォームを行ってしまうと、思わぬトラブルを引き起こす可能性があります。

では、具体的にどのようなトラブルが考えられるのか、注意したいポイントを解説します。

玄関ドアは専有部分と共用部分に分かれている

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玄関のドアは、一見専有部分だと思われそうですが、実は専有部分と共用部分に分かれています。ドアの内側と錠部分が専有部分に該当しますが、それ以外は共用部分と見なされます。

ですので、ドア内側の色を変えるのは問題ありませんが、錠部分やドア外側の色を勝手に変えてしまうとトラブルになってしまいますので気をつけましょう。

バルコニーは共用部分

バルコニーは、各住戸の居住者がある程度自由に使うことができるため、専有部分と思われがちです。しかし、実際には共用部分にあたり、勝手なリフォームはできないことになっています。

また、バルコニーが災害時の避難経路になる場合は、鉢植えなどを通行時の邪魔にならない所に置く必要があるので注意しましょう。

隣の住戸との壁は共用部分

隣の住戸との境になっている壁は、共用部分にあたります。そのため、勝手に壊して除去することはできません。例えば、隣り合った住戸を購入し、2つの住戸をつなげることは基本的にできません。

窓ガラスは共用部分の場合も

窓ガラスは、マンションによっては共用部分とみなされます。寝室やリビングの日当たりが良すぎるからといって窓ガラスを変えたい場合や、壁に変更したい場合は注意しましょう。自己判断で勝手にリフォームをすると、実は共用部分でトラブルになってしまう可能性もあります。

床は専有部分であっても注意

床については、カーペットや畳の部分は専有部分とされていることが多くあります。しかし、マンションでは下の階の住民に配慮して、防音性を高めるためにカーペット床が使われていることがあります。もし、マンションの管理規定で「部屋の床を勝手に変えてはならない」とされていた場合は、たとえ専有部分の中にあっても、勝手にリフォームできないので気をつけましょう。

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リフォームの際には管理規約を確認する

マンションには管理規約があり、専有部分の範囲や修繕時の手続き方法などについて詳しく書かれています。リフォームをしたい場合は、事前に管理規約を確認し、希望の箇所がリフォームできる専有部分なのかどうかをチェックしておきたいところです。

それでも、専有部分と共用部分がどの部分を指しているのかわからない場合は、管理会社に問い合わせるといいでしょう。なお、リフォームをするにあたっては、たとえ専有部分であったとしても、管理組合への届け出が必要なことがほとんどです。

専有部分と共用部分の境目がどこにあるのかは、マンションによっても異なりますし、曖昧な場合もあります。トラブルを起こさないためにも、リフォームをする際には、専有部分と共用部分をしっかり確認しておきましょう。

 

監修者:髙野友樹
株式会社 髙野不動産コンサルティング代表取締役。公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士。不動産会社にて仲介、収益物件管理に携わった後、国内不動産ファンドにてAM事業部マネージャーとして勤務。2014年、株式会社髙野不動産コンサルティングを創業。

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