マンションの地震保険が必要な理由 補償内容・保証対象・保険金額の決まり方


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火災保険と異なり、地震保険は加入義務がありませんので、お金を払って加入すべきなのか迷う人もいるでしょう。地震保険は建物を建て直すためというより、震災後の生活を立て直すために役立ちます。
今回は、地震保険の補償内容や支払われる保険金について説明します。

地震保険とは?

地震保険とは、被災者の生活再建を目的に、国と民間の保険会社が共同で運営する保険です。地震・噴火・津波のいずれかによって、建物や家財が焼失や損壊、埋没、流失などの被害があった場合に補償を受けられます。

地震保険の補償対象

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地震保険の補償対象は、居住用の建物および家財です。なお、以下の建物ならびに家財は対象外となります。

・工場、事務所専用の建物など、居住用として使われない建物
・1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨董、通貨、有価証券(小切手、株券、商品券等)、預貯金証書、印紙、切手、自動車など

分譲マンションの場合、地震保険の加入を検討すべきなのは、建物の専有部分と家財に対してです。共有部分の地震保険は、管理組合が加入します。
なお、賃貸マンションの場合、加入を検討すべきなのは家財に対しての地震保険となります。

地震保険は火災保険とセットで加入する

地震保険は、火災保険とセットで契約するのが条件であり、単独での加入はできません。また、地震保険の保険金額は、火災保険の金額と合わせて設定するものです。
地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30~50%の範囲内で決められます。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。

地震保険の必要性

耐震等級の高いマンションであっても地震保険は必要なのでしょうか。ここでは、地震保険に加入すべき理由と、その目的についてご説明します。

耐震等級が高いマンションでも地震保険は必要?

1981年以降に建設された新耐震基準適用のマンションであっても、地震保険には加入すべきです。東日本大震災や熊本地震などで、マンションは被害を受けています。例えば、東日本大震災による仙台市のマンション被害は、新耐震基準適用のマンションを含め、全壊100棟と認定されました。

「新耐震基準適用の耐震等級が高いマンションであれば被害はそこまで大きくないのでは?」と思うかもしれません。しかし、建物自体が無事であったとしても、二次災害を考えたときに不安が残ります。隣の建物が倒壊して住んでいるマンションに損害が発生したり、倒壊した建物から出火し、住まいに思わぬ損害が生じたりする可能性もあるでしょう。

通常の火災保険は、地震が原因で発生した火災に対しては補償されません。確実に備えるためには、耐震等級にかかわらず、地震保険に加入しておくことをおすすめします。その際、保険会社によっては、基準の耐震等級を満たせば割引を受けられます。詳細は、加入する保険会社にご確認ください。

地震保険は建物を建て直すためでなく生活を立て直すためにある

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上記のとおり、頑丈なマンションであっても地震保険は必要です。たとえマンションが倒壊せず、無事残ったとしても、震災後は水や食料品、衣服等の購入や、避難のための交通費など、さまざまなお金がかかります。人によっては住宅ローンが残っている場合もあるでしょう。
そんなとき、地震保険に加入していれば返済にあてられます。震災で精神的なダメージを受けているとき、地震保険の保険金は心強いものです。
住宅ローンが残っている場合や、貯蓄に不安がある人、万が一のときに頼りになる親族がいない人などは、特に地震保険の加入を前向きに検討することをおすすめします。

地震保険の損害レベルと保険金額が決まる仕組み

震災時に支払われる地震保険の保険金額は、全損・大半損・小半損・一部損の4つの損害レベルに応じて決まります。建物と家財それぞれの損害レベルは、財務省が策定した損害認定基準に基づいて決められます。
建物と家財、それぞれの損害レベルと、それに準じて受け取れる保険金額を表にまとめました。

■建物・家財の損害レベルと受け取れる保険金額

損害レベル 損害の程度 受け取れる保険金額(建物と家財は同じ割合)
建物 家財
全損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合。または、焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合。 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合。 設定した保険金額の100%
大半損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合。または、焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合。 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合。 設定した保険金額の60%
小半損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合。または、焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合。 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合。 設定した保険金額の30%
一部損 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合。または、建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合。 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合。 設定した保険金額の5%

マンションの地震保険の付帯率と加入率

ここでは、全世帯の何割の人が地震保険に加入しているのか、また火災保険に加入した人のうち何割が地震保険を付帯したのかを見ていきましょう。

地震保険の加入率

損害保険料率算出機構「地震保険統計速報」によると、地震保険の加入率は年々増加しているのがわかります。地震保険の加入率とは、持ち家ではない世帯も含む、全世帯に対する地震保険を契約している世帯の割合のことです。
2018年度の地震保険加入率は、全国平均32.2%となりました。

地震保険の付帯率

地震保険の付帯率も、加入率と同じく毎年増加しています。地震保険の付帯率とは、火災保険とセットで地震保険が契約されている割合のことです。火災保険を契約する持ち家の世帯のみが対象です。
2018年度の地震保険の付帯率は全国平均65.2%と、半数を超える割合でした。

被災時の心強い備えとなる地震保険

頑丈なマンションであっても、震災後の生活に備え地震保険に加入するのがおすすめです。被災時にはホテルや避難施設での生活費や移動費など、何かとお金が必要になります。
地震は二次災害を引き起こすリスクが高いこともあり、たとえ耐震性の高いマンションだとしても、加入は前向きに検討するべきです。実際、相次ぐ地震を背景に加入する人が増加しています。
これからマンションを購入または引越しを検討される人は、地震保険のことも調べてみてはいかがでしょうか。

監修者:髙野友樹
株式会社 髙野不動産コンサルティング代表取締役。公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士。不動産会社にて仲介、収益物件管理に携わった後、国内不動産ファンドにてAM事業部マネージャーとして勤務。2014年、株式会社髙野不動産コンサルティングを創業。

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